一般社団法人 上田高等学校同窓会定款

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に基づく「一般社団法人上田高等学校同窓会」(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条
本会は、主たる事務所を長野県上田市に置く。

(目的)

第3条
本会は、高校教育の振興及び会員相互の親睦、研鑽を通じて教育文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 長野県上田高等学校(以下「上田高等学校」という。)の生徒に対する奨学金の給付
  2. 上田高等学校の社会講座の開催及び企業見学会の開催などに協賛
  3. 会員相互のコミュニケーションを図るための会員大会の開催
  4. 会報の発行及び会員名簿の整備と教育文化活動の広報
  5. 各地の支部活動への協賛、講演会及びその他行事の開催
  6. 上田高等学校の生徒のための学習環境の整備
  7. 上田高等学校の同窓会館の維持管理及び教育文化環境の整備
  8. その他本会の目的を達成するため必要な事業

第2章 会員及び代議員

(会員)

第5条
本会の会員は次の3種とし、正会員のみが代議員の選挙権と被選挙権を持つ。
  1. 正会員 旧長野県上田中学校、旧長野県上田松尾高等学校及び長野県上田高等学校を卒業又は在籍した者で、生存が確認され、現住所が明確であり、かつ会員名簿に記載されており、本会の目的に賛同する者とする。
  2. 賛助会員 上田高等学校の職員並びに本会に特別の関係を持ち、本会の目的に賛同した者で、総会において推挙された者とする。
  3. 準会員 上田高等学校に生徒として在籍する者で、別に定める会費のうち、入会金を納入した者とする。
2
正会員は、法人法上に規定された次に掲げる社員の権利を、本会に対し行使することができる。
  1. 定款の閲覧等
  2. 代議員名簿の閲覧等
  3. 総会の議事録の閲覧等
  4. 代議員の代理権証明書面等の閲覧等
  5. 議決権行使書面等の閲覧等
  6. 計算書類等の閲覧等
  7. 清算法人の貸借対照表等の閲覧等
  8. 合併契約等の閲覧等

(経費の負担)

第6条
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は別に定める額(以下「年会費」という。)を支払う義務を負う。

(退会)

第7条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(代議員と代議員資格の得喪)

第8条
本会は、第5条に規定する正会員の中から選出された者をもって、法人法上の社員(以下「代議員」という。)とする。
2
代議員は、卒業期ごとに、一人以上が選任される。選任の方法などについては別に定める。
3
前項の代議員選挙は、2年に1度3月に実施する。代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が代議員会決議取消しの訴え、責任追及の訴えなど法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。(当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しない。)
4
代議員は、卒業期ごとに独自にかつ民主的な方法で、その卒業期の正会員の中から定められた人数を選出する。選出に関する規定は理事会において別に定める。
5
代議員は各卒業期の正会員を代表し、法人法上の社員総会(以下「総会」という。)で議決する本会の運営に関する重要な事項について審議し決定する。
6
欠員が生じ、補欠のため選出された代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期が満了する時までとする。

(退任)

第9条
代議員は、理事会において別に定める退任届けを提出することにより、任意にいつでも退任することができる。

(除名)

第10条
代議員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該代議員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な理由があるとき

(代議員資格の喪失)

第11条
前2条の他、代議員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第6条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
  2. 死亡又は失踪宣告を受けたとき
  3. 総社員が同意したとき

第3章 総会

(構成)

第12条
総会は代議員をもって構成する。
2
前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)

第13条
総会は、次の事項について決議する。
  1. 理事及び監事の選任及び解任
  2. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  3. 定款の変更
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. その他法令又は定款で定められた事項

(開催)

第14条
総会は、定時総会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。

(招集)

第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して臨時総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条
総会の議長は、理事長の指名により、出席代議員のうちから選任される。

(議決権)

第17条
総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)

第18条
総会の決議は、代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は代議員総数の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
  1. 代議員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

(議事録)

第19条
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2
議長及び出席した代議員のうちから議長に指名され、選出された2名以上の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員

(役員の種別及び定数)

第20条
本会に、次の役員を置く。
  1. 理事 15名以上20名以内
  2. 監事 3名以上5名以内
2
理事のうち1名を理事長とする。
3
理事長以外の理事のうち3名を副理事長とする。
4
前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

(役員の選任)

第21条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2
理事長及び副理事長は、理事会において選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
副理事長は、理事長を補佐し、別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に基づき監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも理事及び事務局員に対して、事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3
理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第26条
理事及び監事は、無報酬とする。

(役員の賠償責任)

第27条
理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(顧問及び相談役)

第28条
本会は、理事会の推挙と決定により、顧問及び相談役を委嘱することができる。
2
顧問及び相談役は、本会の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。

第5章 理事会

(構成)

第29条
本会に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条
理事会は、次の職務を行う。
  1. 総会に付すべき事項の検討
  2. 本会の業務執行の決定
  3. 理事の職務の執行の監督
  4. 理事長及び副理事長の選定及び解任
  5. 本会運営に必要な諸規程の制定、変更及び廃止
  6. 会費の額の決定
  7. 本会の資産の管理
  8. 顧問、相談役の推挙と決定

(招集及び議長)

第31条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
3
理事長が欠けたとき又は理事長に事故のあるときは、副理事長のうち年長者が理事会を招集し、議長となる。

(決議)

第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 会計

(事業年度)

第34条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第35条
本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第36条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に法で定めた期間備え置くものとする。ただし法に定めの無いものは5年間とする。
  1. 定款
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 代議員名簿
  4. 監査報告
  5. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配)

第37条
本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第39条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(清算時財産の処分)

第40条
本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て地方公共団体に寄贈するものとする。

第8章 公告

(公告の方法)

第41条
本会の公告は、主たる事務所の、公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第9章 事務局

(事務局)

第42条
本会は、主たる事務所に事務局を置くことができる。その運営及び事務局員の任免、職務及び報酬などの規定は理事会において決定する。

附則

1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2
この法人の最初の理事長は日置勇二とする。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。